薬のみ・無診療投薬の禁止、処方日数について

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薬のみ・無診療投薬の禁止、処方日数について

皆さん、こんにちは。
 
今日は最近よくお尋ね頂く、保険診療の投薬関係についてご連絡させて頂きます。

 

医療機関では処方箋を発行する際に

法令(医師法第20条)に従って診療をしなければなりません。

このため、

診察しないで治療をし、処方せんや診断書を交付することはできないとされています。

当院では法令もありますが、

患者さんの細かい所見や症状の変化に合わせて、

投薬内容を適切に調整する必要もあるため、順守しております。

 

また、診察とは

「病気・病状を判断するための方法で、問診・視診・触診・打診・聴診などをいう」

とされていますので、

医師との面談だけの場合もありますことをご了解ください。

 

混雑時など長時間お待たせして誠に申し訳ありませんが、

ご理解の程、宜しくお願い致します。

 

また、長期処方をご希望の患者さんもおられますが、

長期処方が可能であるのは、

 1.患者さんの病状が安定していると医師が判断し、

 2.長期処方が許可された薬である

場合になります。

全ての患者さんに長期処方できる訳ではないことをご理解下さい。

( 2024.06.26 )

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