薬のみ・無診療投薬の禁止、処方日数について
皆さん、こんにちは。
今日は最近よくお尋ね頂く、保険診療の投薬関係についてご連絡させて頂きます。
医療機関では処方箋を発行する際に、
法令(医師法第20条)に従って診療をしなければなりません。
このため、
診察しないで治療をし、処方せんや診断書を交付することはできないとされています。
当院では法令もありますが、
患者さんの細かい所見や症状の変化に合わせて、
投薬内容を適切に調整する必要もあるため、順守しております。
また、診察とは
「病気・病状を判断するための方法で、問診・視診・触診・打診・聴診などをいう」
とされていますので、
医師との面談だけの場合もありますことをご了解ください。
混雑時など長時間お待たせして誠に申し訳ありませんが、
ご理解の程、宜しくお願い致します。
また、長期処方をご希望の患者さんもおられますが、
長期処方が可能であるのは、
1.患者さんの病状が安定していると医師が判断し、
2.長期処方が許可された薬である
場合になります。
全ての患者さんに長期処方できる訳ではないことをご理解下さい。
( 2024.06.26 )